地域包括支援センターは誰が設置?地域包括ケアの中核
看護師国家試験 第103回 午後 第7問 / 必修問題 / 看護で活用する社会保障
国試問題にチャレンジ
地域包括支援センターを設置できるのはどれか。
- 1.国
- 2.都道府県
- 3.市町村
- 4.健康保険組合
対話形式の解説
博士
地域包括支援センター、現場実習で行ったことあるかな?
サクラ
はい、高齢者の相談窓口ですよね。
博士
その通り!設置主体は誰だか分かるかな?
サクラ
えっと…介護保険の保険者だから市町村ですか?
博士
大正解!介護保険法第115条の46に基づいて市町村が設置するんだ。
サクラ
選択肢は国、都道府県、市町村、健康保険組合ですね。
博士
国は制度の枠組みを作るだけだし、都道府県はサービス事業者の指定が役割だ。
サクラ
健康保険組合は医療保険ですよね、介護とは別ですね。
博士
その通り。だから3番の市町村が正解だよ。
サクラ
市町村が直接運営するんですか?
博士
直営もあるけど、社会福祉法人や医療法人などに委託している場合も多いよ。
サクラ
どんな職種が配置されていますか?
博士
保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種が必置で、それぞれが専門性を生かして連携するんだ。
サクラ
どんな業務をしているんですか?
博士
総合相談、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメントの4つが柱だよ。
サクラ
高齢者虐待の通報窓口にもなっていると聞きました。
博士
そう、権利擁護業務の一環だね。中学校区に1か所が目安で、地域包括ケアの中核を担っているんだ。
サクラ
保険者と設置主体が同じだと覚えやすいですね!
POINT
地域包括支援センターの設置主体は市町村です。介護保険法に基づき、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の3職種を配置して、高齢者の総合相談や権利擁護、ケアマネジメント支援を行います。地域包括ケアシステムの中核機関として重要な役割を担っています。
解答・解説
正解は 3 です
問題文:地域包括支援センターを設置できるのはどれか。
解説:正解は 3 です。地域包括支援センターは介護保険法第115条の46に基づき、市町村(特別区を含む)が設置主体となって整備します。市町村が直営する場合と、市町村から委託を受けた社会福祉法人や医療法人などが運営する場合があります。保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種が配置され、地域住民の総合相談、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメントを担います。
選択肢考察
-
× 1. 国
国は介護保険制度の枠組みを定めますが、地域包括支援センターの設置主体ではありません。
-
× 2. 都道府県
都道府県は介護サービス事業者の指定などを行いますが、地域包括支援センターの設置主体ではありません。
-
○ 3. 市町村
正解です。介護保険法に基づき、市町村が設置主体となります。直営または委託で運営されます。
-
× 4. 健康保険組合
健康保険組合は医療保険の運営主体で、介護分野の地域包括支援センター設置とは関係ありません。
地域包括支援センターは概ね中学校区に1か所程度の設置が目安とされ、3職種協働で地域の高齢者支援を行います。地域ケア会議の運営も重要な役割で、地域包括ケアシステム構築の中核を担います。介護保険の保険者である市町村が責任を持って整備することがポイントです。
地域包括支援センターの設置主体(市町村)を理解しているかを問う問題です。介護保険の保険者と一致します。
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