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憲法第25条と社会保障の関係を理解しよう

看護師国家試験 第104回 午後 第35問 / 健康支援と社会保障制度 / 社会保障制度の基本

国試問題にチャレンジ

104回 午後 第35問

日本国憲法第25条で定められているのはどれか。

  1. 1.国民の平等性
  2. 2.国民の生存権
  3. 3.国民の教育を受ける権利
  4. 4.国及び公共団体の賠償責任

対話形式の解説

博士 博士

学生さん、日本国憲法第25条のキーワードを言えるかな?

サクラ サクラ

『健康で文化的な最低限度の生活を営む権利』です。

博士 博士

ご名答。これが生存権と呼ばれる権利じゃ。

サクラ サクラ

社会保障の根拠条文ですよね。

博士 博士

そうじゃ。生活保護法も介護保険法も医療保険もすべてこの条文に支えられとる。

サクラ サクラ

2項では国の責務が定められていますね。

博士 博士

社会保障、社会福祉、公衆衛生の向上増進に努めると明記されとる。

サクラ サクラ

他の条文と混同しそうです。

博士 博士

14条が法の下の平等、26条が教育を受ける権利、17条が国家賠償じゃ。

サクラ サクラ

看護師として知っておくべきは25条が中心ですね。

博士 博士

そうじゃが、患者の権利擁護を考えると平等権や自己決定権も大切じゃ。

サクラ サクラ

生活保護受給者への医療扶助はこの25条が根拠ですか?

博士 博士

その通り。生活保護法第1条で25条の理念実現が目的と書かれとる。

サクラ サクラ

プログラム規定説という言葉も聞いたことがあります。

博士 博士

学説論争はあるが、試験対策としては『最低限度の生活を営む権利=生存権=25条』で十分じゃ。

サクラ サクラ

社会福祉協議会や民生委員もここから派生しているのですね。

博士 博士

地域福祉の根本理念じゃ。看護師として生活困窮者支援にも目を向けてほしい。

POINT

日本国憲法第25条は生存権を保障する条文で、すべての国民に健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を認めています。生活保護、医療保険、介護保険など社会保障制度の根拠条文であり、看護師として制度の根本理念を理解しておく必要があります。第14条の平等権、第26条の教育権、第17条の国家賠償と区別して覚えることが試験対策として重要です。

解答・解説

正解は 2 です

問題文:日本国憲法第25条で定められているのはどれか。

解説:正解は 2 です。日本国憲法第25条は『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する』と定め、生存権を国民に保障しています。社会保障・社会福祉・公衆衛生の向上増進が国の責務として明記されており、社会保障制度全体の根拠条文となります。

選択肢考察

  1. × 1.  国民の平等性

    法の下の平等は第14条で規定されています。人種、信条、性別、社会的身分または門地により差別されないという内容で、第25条とは別の権利です。

  2. 2.  国民の生存権

    第25条1項で生存権を、2項で国の社会的使命(社会保障・社会福祉・公衆衛生の向上)を規定しています。生活保護法や国民健康保険法など多くの社会保障法はこの条文を根拠としています。

  3. × 3.  国民の教育を受ける権利

    教育を受ける権利と義務教育の無償は第26条で定められています。第25条とは別個の社会権です。

  4. × 4.  国及び公共団体の賠償責任

    公務員の不法行為に対する国家賠償は第17条で規定されています。生存権とは別系統の権利規定です。

第25条はプログラム規定説と法的権利説の議論で有名な条文ですが、看護師国家試験では『健康で文化的な最低限度の生活を営む権利』というキーワードを覚えれば即答できます。生活保護、介護保険、医療保険、公衆衛生施策など社会保障全般がこの条文を根拠とします。

看護に関わる主要な憲法条文(特に社会権)を区別して覚えているかを問う問題です。