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介護保険の第1号被保険者を理解しよう

看護師国家試験 第108回 午後 第29問 / 健康支援と社会保障制度 / 社会保障制度の基本

国試問題にチャレンジ

108回 午後 第29問

介護保険の第1号被保険者で正しいのはどれか。

  1. 1.介護保険料は全国同額である。
  2. 2.介護保険被保険者証が交付される。
  3. 3.40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
  4. 4.介護保険給付の利用者負担は一律3割である。

対話形式の解説

博士 博士

今日は介護保険制度の被保険者区分について学ぼう。看護師国試でも頻出の重要ポイントじゃ。

サクラ サクラ

博士、正解はどれですか?

博士 博士

正解は2の『介護保険被保険者証が交付される』じゃ。65歳になると市町村から被保険者証が送られてくるんじゃ。

サクラ サクラ

第1号被保険者の定義を教えてください。

博士 博士

第1号被保険者は65歳以上の全ての人じゃ。対して第2号被保険者は40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人を指す。

サクラ サクラ

選択肢1の『保険料は全国同額』は?

博士 博士

これは間違い。保険料は市町村ごとに基準額が決まり、所得段階別に設定されるから全国一律ではない。自治体の高齢化率やサービス量で変動するんじゃ。

サクラ サクラ

選択肢3の『40歳以上65歳未満の医療保険加入者』は?

博士 博士

これは第2号被保険者の定義じゃ。第1号と第2号を入れ替えたひっかけ問題じゃな。

サクラ サクラ

選択肢4の『利用者負担は一律3割』はどうですか?

博士 博士

違う。原則1割負担で、一定以上の所得者は2割、現役並み所得者は3割になる。3割は高所得者のみじゃ。

サクラ サクラ

第1号と第2号で給付の条件は違うんですか?

博士 博士

大きな違いがある。第1号は原因を問わず要介護・要支援認定を受ければ給付対象じゃが、第2号は特定疾病(16疾病)による要介護状態に限られる。

サクラ サクラ

特定疾病にはどんなものがありますか?

博士 博士

脳血管疾患、初老期認知症、パーキンソン病関連疾患、末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、糖尿病性腎症・神経障害・網膜症などじゃ。加齢に関係する疾病が指定されている。

サクラ サクラ

被保険者証はいつ交付されますか?

博士 博士

第1号は65歳到達時に全員に交付される。第2号は要介護認定を受けた人のみに交付される。要介護認定申請やサービス利用時に必要になる。

サクラ サクラ

保険料はどう決まるんですか?

博士 博士

第1号は所得段階別に市町村が決定し、年金からの天引き(特別徴収)が原則じゃ。第2号は加入する医療保険に上乗せして徴収される。

サクラ サクラ

保険者は誰ですか?

博士 博士

市町村および特別区じゃ。国ではなく、身近な自治体が保険者になるのが特徴じゃな。

サクラ サクラ

年齢区分、給付条件、保険料、自己負担、しっかり整理できました。

POINT

介護保険の第1号被保険者は65歳以上のすべての人で、市町村から介護保険被保険者証が交付されます。保険料は市町村が所得段階別に設定するため全国一律ではなく、サービス利用時の自己負担は原則1割(所得により2〜3割)です。第2号被保険者(40〜64歳)との違い、特定疾病、保険者が市町村である点を整理して覚えましょう。

解答・解説

正解は 2 です

問題文:介護保険の第1号被保険者で正しいのはどれか。

解説:正解は 2 です。介護保険制度では、65歳以上を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者と区分します。第1号被保険者には原因を問わず要介護・要支援認定を受ければ給付が受けられ、65歳到達時に市町村から介護保険被保険者証が交付されます(第2号被保険者は要介護認定を受けた者にのみ交付)。保険料は市町村が所得段階別に決定するため全国一律ではなく、サービス利用時の自己負担は原則1割、所得に応じて2割・3割となります。

選択肢考察

  1. × 1.  介護保険料は全国同額である。

    第1号被保険者の保険料は市町村ごとに基準額が決まり、所得に応じた段階別設定のため、全国一律ではありません。自治体の介護サービス需要や高齢化率によって差があります。

  2. 2.  介護保険被保険者証が交付される。

    65歳到達時に全ての第1号被保険者へ市町村から被保険者証が交付されます。要介護認定の申請やサービス利用時に必要な証明書です。

  3. × 3.  40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。

    これは第2号被保険者の定義です。第1号被保険者は65歳以上のすべての人が該当します。

  4. × 4.  介護保険給付の利用者負担は一律3割である。

    自己負担は原則1割で、一定以上の所得者は2割、現役並み所得者は3割となります。一律3割ではありません。

第2号被保険者は特定疾病(脳血管疾患・初老期認知症・パーキンソン病関連疾患・末期がんなど16疾病)により要介護状態となった場合のみ給付対象です。介護保険財源は公費50%(国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%)と保険料50%(第1号23%・第2号27%、令和3〜5年度基準)で構成されます。保険者は市町村・特別区です。

介護保険の第1号被保険者の年齢区分(65歳以上)、被保険者証の交付、保険料・自己負担の仕組みを問うている。