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医療計画の全体像!5疾病5事業+在宅医療を押さえよう

看護師国家試験 第109回 午前 第73問 / 健康支援と社会保障制度 / 保健活動の基盤と制度

国試問題にチャレンジ

109回 午前 第73問

医療法における医療計画で正しいのはどれか。

  1. 1.国が策定する。
  2. 2.在宅医療が含まれる。
  3. 3.3 年ごとに見直される。
  4. 4.病床の整備は含まれない。

対話形式の解説

博士 博士

今回は医療法に基づく医療計画の問題じゃ。国試頻出テーマじゃからしっかり整理するぞ。

サクラ サクラ

医療計画って聞いたことはあるけど、誰が何を決めるのか曖昧です。

博士 博士

まずは策定主体じゃ。選択肢1は『国が策定する』じゃが、正しくは都道府県が策定する。国は作成指針を示すだけじゃ。

サクラ サクラ

地方分権の考え方ですね。地域ごとに医療ニーズが違うから。

博士 博士

その通り。北海道と東京では医療資源も課題もまったく違う。だから都道府県単位で計画を立てる。

サクラ サクラ

次に期間ですが、選択肢3は『3年ごと』…医療計画は6年ごとですよね?

博士 博士

その通り。原則6年ごとじゃ。ただし介護保険事業計画は3年ごとに見直されるから、第7次計画以降は中間年(3年目)にも在宅医療・介護連携部分の見直しを行っておる。

サクラ サクラ

介護保険との整合性を取るために二期制運用になっているんですね。

博士 博士

うむ。そして選択肢4『病床の整備は含まれない』はどうじゃ?

サクラ サクラ

それは逆ですよね。基準病床数とか二次医療圏とか、むしろ医療計画の中心じゃないですか?

博士 博士

正解じゃ。病床整備は医療計画の根幹じゃ。地域医療構想で4つの病床機能(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)に分類して適正化を図っておる。

サクラ サクラ

すると正解は選択肢2『在宅医療が含まれる』ですね。

博士 博士

その通り。医療計画には『5疾病5事業+在宅医療』の体制構築が明記されておる。5疾病と5事業は言えるかな?

サクラ サクラ

5疾病は、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患。5事業は、救急、災害、へき地、周産期、小児…ですよね。

博士 博士

完璧じゃ!これに在宅医療が加わって6つ目の事業的位置づけになっておる。

サクラ サクラ

地域包括ケアと密接に関係していそうですね。

博士 博士

まさにそれじゃ。団塊世代が75歳以上になる2025年を見据えて、病院完結型から地域完結型の医療へシフトしておる。在宅医療の充実はその柱じゃ。

サクラ サクラ

最新の第8次医療計画では何か変わりましたか?

博士 博士

2024年度からの第8次計画では、新興感染症対応が6事業目として加わった。つまり『5疾病6事業+在宅医療』じゃ。コロナ禍の教訓じゃな。

サクラ サクラ

国試的には今後『新興感染症』の文言が出てくるかもしれないですね。

博士 博士

うむ、注意深く最新情報をチェックするのじゃ。

POINT

医療計画は医療法に基づき都道府県が6年ごとに策定する計画で、地域の実情に応じた医療提供体制の確保を目的とします。記載内容の柱は『5疾病(がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病・精神疾患)』『5事業(救急・災害・へき地・周産期・小児)』『在宅医療』『基準病床数』『医療従事者の確保』などで、選択肢2の『在宅医療が含まれる』が正解となります。国試では策定主体(都道府県)、見直し期間(6年)、病床整備の包含、5疾病5事業の内容が繰り返し問われるため、全体像を整理しておくことが重要です。2024年度からの第8次医療計画では新興感染症対応が追加され『5疾病6事業+在宅医療』となった点も最新知識として押さえておきましょう。

解答・解説

正解は 2 です

問題文:医療法における医療計画で正しいのはどれか。

解説:正解は 2 です。医療法第30条の4に基づき、都道府県は地域の実情に応じた医療提供体制を確保するために医療計画を策定する。その記載事項には、5疾病(がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患)、5事業(救急医療、災害時医療、へき地医療、周産期医療、小児医療)に加えて『在宅医療』の提供体制が含まれる。在宅医療は6番目の事業として位置づけられ、地域包括ケア推進の柱となっている。

選択肢考察

  1. × 1.  国が策定する。

    医療計画を策定するのは都道府県である。国は医療計画作成指針を示し、都道府県が地域特性に応じて具体的な計画を立てる。

  2. 2.  在宅医療が含まれる。

    医療計画には5疾病・5事業および在宅医療の体制構築が明記されている。地域医療構想と連動して、病床機能の分化・連携と在宅医療の充実がセットで推進されている。

  3. × 3.  3 年ごとに見直される。

    医療計画は原則6年ごとに見直される。2018年度からの第7次医療計画以降は介護保険事業計画と整合を図るため、中間年(3年目)に在宅医療・介護連携部分の見直しも行う二期制運用となっている。

  4. × 4.  病床の整備は含まれない。

    医療計画には基準病床数の設定や二次・三次医療圏の区分など、病床の整備に関する事項が中心的に盛り込まれている。地域医療構想における病床機能報告制度とも連動している。

医療計画の柱は、①5疾病(がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病・精神疾患)、②5事業(救急・災害・へき地・周産期・小児)、③在宅医療、④基準病床数、⑤二次・三次医療圏の設定、⑥医療従事者の確保、⑦地域医療構想、などである。『5疾病5事業+在宅医療』という枠組みは国試頻出。2024年度からの第8次医療計画では、新興感染症対応が6事業目として加わり『5疾病6事業+在宅医療』となっている点も最新知識として押さえておきたい。

医療法に基づく医療計画の策定主体・見直し期間・記載内容を問う問題。『都道府県が6年ごと』『5疾病5事業+在宅医療』という基本骨格を押さえることがポイント。