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訪問看護サービスの提供の仕組みを整理しよう

看護師国家試験 第105回 午後 第62問 / 地域・在宅看護論 / 地域・在宅看護実践をめぐる制度

国試問題にチャレンジ

105回 午後 第62問

訪問看護サービスの提供の仕組みで正しいのはどれか。

  1. 1.主治医の意見書が必要である。
  2. 2.計画外の緊急訪問の費用は徴収できない。
  3. 3.サービスの導入の決定は訪問看護師が行う。
  4. 4.主治医の特別指示書による訪問看護は医療保険サービスとして提供する。

対話形式の解説

博士 博士

今日は訪問看護の仕組みについて学ぶぞ。訪問看護は医療保険と介護保険のどちらかで提供されることを知っているかな

アユム アユム

はい、原則として介護保険の認定を受けていれば介護保険が優先されると習いました

博士 博士

その通り。ただし例外的に医療保険が適用される場合がある。急性増悪や終末期、退院直後に主治医が頻回の訪問が必要と判断した場合、特別訪問看護指示書が出されて14日間は医療保険の訪問看護になるんじゃ

アユム アユム

なるほど、それが選択肢4ですね。主治医の意見書と訪問看護指示書は別物なのですか

博士 博士

よく気付いたな。主治医意見書は市町村が要介護認定を行う際に主治医に作成を依頼する審査資料、訪問看護指示書は訪問看護を提供するために必要な書類で、全く別物なんじゃ。だから選択肢1は誤り

アユム アユム

選択肢2の緊急訪問の費用についてはどうですか

博士 博士

24時間対応体制と緊急訪問体制を整えている事業所であれば、緊急時訪問看護加算を算定できるから、計画外の訪問でも費用を徴収できる。したがって選択肢2は誤り

アユム アユム

選択肢3のサービス導入の決定者は誰になるのでしょうか

博士 博士

訪問看護の導入を決定し指示を出すのは主治医じゃ。看護師は指示書に基づいて計画を立てて実施する立場だから、選択肢3も誤りとなる

アユム アユム

特別訪問看護指示書は誰でも月1回までですか

博士 博士

原則月1回じゃが、気管カニューレを使用している利用者と、真皮を越える褥瘡のある利用者については月2回まで発行できる。この条件は覚えておくとよいぞ

アユム アユム

医療保険での訪問看護の回数制限もあるのですか

博士 博士

通常は週3回までじゃが、末期の悪性腫瘍や神経難病など厚生労働大臣が定める疾病等に該当すれば制限が外れる。特別指示書が出ている14日間も回数制限なく訪問できる

アユム アユム

訪問看護指示書の有効期限も決まっていますか

博士 博士

通常の訪問看護指示書は最長6か月、特別訪問看護指示書は14日間じゃ。期間を超える場合は再度交付してもらう必要があるぞ

アユム アユム

仕組みがよく整理できました。主治医が中心となって指示を出し、保険制度で提供される形なのですね

POINT

訪問看護は医療保険と介護保険の2本立てで提供され、原則介護保険優先ですが、特別訪問看護指示書が出た場合は14日間医療保険に切り替わります。導入決定は主治医、必要書類は訪問看護指示書(要介護認定に必要な主治医意見書とは別物)、緊急時訪問は加算算定で費用徴収できます。制度の使い分けは在宅療養支援の基本知識として必ず押さえておきましょう。

解答・解説

正解は 4 です

問題文:訪問看護サービスの提供の仕組みで正しいのはどれか。

解説:正解は 4 です。訪問看護は医療保険と介護保険のどちらかで提供され、原則として介護保険認定者は介護保険が優先されます。しかし、急性増悪や終末期、退院直後など頻回な訪問看護が必要と主治医が判断した場合、「特別訪問看護指示書」が交付され、その期間(原則14日間)は医療保険の訪問看護として提供されます。指示書の交付は原則月1回ですが、気管カニューレ使用者と真皮を越える褥瘡のある利用者では月2回まで可能です。

選択肢考察

  1. × 1.  主治医の意見書が必要である。

    主治医意見書は要介護認定の審査判定資料として市町村が主治医に作成を依頼する書類です。訪問看護を提供する際に必要となるのは「訪問看護指示書」であり、両者は別物です。

  2. × 2.  計画外の緊急訪問の費用は徴収できない。

    24時間連絡体制と緊急訪問体制を整備した事業所であれば、「緊急時訪問看護加算」を算定でき、計画外の緊急訪問の費用を徴収できます。

  3. × 3.  サービスの導入の決定は訪問看護師が行う。

    訪問看護の導入可否を判断し指示書を交付するのは主治医です。訪問看護師は指示書に基づき計画を立案し実施する立場で、導入決定権はありません。

  4. 4.  主治医の特別指示書による訪問看護は医療保険サービスとして提供する。

    急性増悪・終末期・退院直後などで頻回な訪問が必要な場合、主治医が特別訪問看護指示書を交付します。この場合、介護保険認定者であっても原則14日間は医療保険での訪問看護となります。

訪問看護指示書の有効期限は最長6か月、特別訪問看護指示書は14日間です。医療保険での訪問看護は原則週3回までですが、厚生労働大臣が定める疾病等(末期の悪性腫瘍、神経難病など)の該当者や特別指示期間中は回数制限が外れます。介護保険では支給限度額の範囲内でケアプランに沿って提供されます。

訪問看護における医療保険と介護保険の使い分け、特別訪問看護指示書の意義を問う問題です。