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地域包括支援センターの根拠法

看護師国家試験 第111回 午後 第86問 / 地域・在宅看護論 / 地域・在宅看護実践をめぐる制度

国試問題にチャレンジ

111回 午後 第86問

地域包括支援センターの目的を定める法律はどれか。

  1. 1.介護保険法
  2. 2.健康増進法
  3. 3.社会福祉法
  4. 4.地域保健法
  5. 5.老人福祉法

対話形式の解説

博士 博士

今日は地域包括支援センターの根拠法を確認するぞ。どの法律に基づいて設置されているか分かるかの?

アユム アユム

高齢者の総合相談窓口というイメージがありますが、根拠法は…介護保険法ですか?

博士 博士

正解は1の介護保険法。2006年の介護保険法改正で第115条の46として創設された比較的新しい施設じゃ。

アユム アユム

設置主体はどこになりますか?

博士 博士

市町村が設置主体じゃ。ただし社会福祉法人や社会福祉協議会などに委託することも多い。

アユム アユム

配置される職種は?

博士 博士

保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の3職種が必置じゃ。それぞれの専門性を活かしてチームで対応する。

アユム アユム

主な業務を教えてください。

博士 博士

4つの業務がある。①総合相談支援、②権利擁護、③包括的・継続的ケアマネジメント支援、④介護予防ケアマネジメントじゃ。

アユム アユム

権利擁護というと具体的には?

博士 博士

高齢者虐待への対応、成年後見制度の活用支援、消費者被害の防止などじゃな。

アユム アユム

選択肢2の健康増進法は違うんですね。

博士 博士

健康増進法は受動喫煙防止や特定健診・特定保健指導の根拠法じゃから、地域包括とは別じゃ。

アユム アユム

選択肢3の社会福祉法は?

博士 博士

社会福祉全般の基本法じゃが、地域包括支援センターの根拠ではない。

アユム アユム

選択肢4の地域保健法は紛らわしいですね。

博士 博士

地域保健法は保健所と市町村保健センターの根拠法じゃ。名前は似ているが全く別の施設じゃから注意せよ。

アユム アユム

選択肢5の老人福祉法はどうですか?

博士 博士

老人福祉法は特別養護老人ホームなど老人福祉施設の根拠法で、措置制度の法律じゃな。

アユム アユム

地域包括支援センターは全国にどれくらいあるんですか?

博士 博士

人口2〜3万人に1か所が目安で、全国に約5000か所以上設置されておる。地域ケア会議の開催も重要な役割じゃ。

POINT

地域包括支援センターは介護保険法第115条の46に基づき市町村が設置する地域高齢者の総合相談窓口である。保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員を配置し、総合相談支援・権利擁護・包括的継続的ケアマネジメント支援・介護予防ケアマネジメントの4業務を担う。健康増進法・社会福祉法・地域保健法・老人福祉法はいずれも別目的の法律で、地域包括支援センターの根拠法ではない。本問は地域包括支援センターの法的位置付けの理解を問うている。

解答・解説

正解は 1 です

問題文:地域包括支援センターの目的を定める法律はどれか。

解説:正解は 1 です。地域包括支援センターは介護保険法第115条の46に基づき市町村が設置する施設で、地域住民の心身の健康保持と生活の安定のために必要な援助を行い、保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援することを目的としています。2006年の介護保険法改正で創設され、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の3職種を配置し、総合相談・権利擁護・包括的継続的ケアマネジメント支援・介護予防ケアマネジメントの4業務を担います。

選択肢考察

  1. 1.  介護保険法

    介護保険法第115条の46で地域包括支援センターの目的と業務が規定されている。市町村が設置主体となり、日常生活圏域ごとに配置される。

  2. × 2.  健康増進法

    健康増進法は国民の健康増進・生活習慣病予防・受動喫煙防止などを定める法律で、地域包括支援センターに関する規定はない。

  3. × 3.  社会福祉法

    社会福祉法は社会福祉事業の基本事項や福祉サービス利用者保護を規定する基本法だが、地域包括支援センターの根拠法ではない。

  4. × 4.  地域保健法

    地域保健法は保健所・市町村保健センターの設置や地域保健対策を定める法律で、地域包括支援センターとは別の制度である。

  5. × 5.  老人福祉法

    老人福祉法は高齢者福祉施設や措置制度を定める法律で、特別養護老人ホームなどの根拠法だが、地域包括支援センターの根拠法ではない。

地域包括支援センターは人口2〜3万人に1か所を目安に設置され、高齢者の総合相談窓口として機能する。4つの主要業務は①総合相談支援、②権利擁護(虐待対応・成年後見制度活用支援・消費者被害防止)、③包括的・継続的ケアマネジメント支援(ケアマネ支援)、④介護予防ケアマネジメント(要支援者のケアプラン作成)である。地域ケア会議の開催も重要な役割である。

地域包括支援センターの法的根拠が介護保険法にあることを理解しているかを問う問題である。