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介護保険サービスの区分整理

看護師国家試験 第113回 午後 第68問 / 地域・在宅看護論 / 地域・在宅看護実践をめぐる制度

国試問題にチャレンジ

113回 午後 第68問

介護保険の介護給付で利用できる居宅サービスはどれか。

  1. 1.訪問入浴介護
  2. 2.介護予防居宅療養管理指導
  3. 3.看護小規模多機能型居宅介護
  4. 4.定期巡回・随時対応型訪問介護看護

対話形式の解説

博士 博士

博士じゃ。介護保険のサービス分類は国試頻出じゃぞ。

アユム アユム

介護給付と予防給付、そして居宅・施設・地域密着型に分かれるんですよね。

博士 博士

その通りじゃ。選択肢1の訪問入浴介護はどこに入るかのう?

アユム アユム

介護給付の居宅サービスです。これが正解ですね。

博士 博士

うむ。では選択肢2『介護予防居宅療養管理指導』は?

アユム アユム

名前に『介護予防』が付くので要支援者向けの予防給付です。

博士 博士

ようできた。名称のキーワードで判別できるのじゃ。

アユム アユム

看護小規模多機能型居宅介護はどうでしょう。『型』が付くと地域密着型ですね。

博士 博士

鋭い観察じゃ。『○○型』は地域密着型サービスの目印じゃぞ。

アユム アユム

定期巡回・随時対応型訪問介護看護も同じですね。

博士 博士

そうじゃ。24時間対応で在宅療養を支える大事なサービスじゃが、分類上は地域密着型じゃ。

アユム アユム

居宅サービスは訪問系・通所系・短期入所系などに分かれるんですよね。

博士 博士

うむ。訪問介護、訪問看護、訪問リハ、訪問入浴介護、通所介護、通所リハ、短期入所生活介護などじゃな。

アユム アユム

福祉用具貸与も居宅サービスでしたね。

博士 博士

しっかり整理できておるのう。

POINT

本問は介護保険サービスの分類を問う基本問題です。訪問入浴介護は要介護者向けの介護給付かつ居宅サービスに該当します。『介護予防』の名称は予防給付、『○○型』の名称は地域密着型サービスというキーワードで判別できます。居宅サービスの代表例(訪問介護、通所介護、短期入所、福祉用具貸与など)を押さえ、地域密着型サービスとの違いを整理して暗記することが得点の鍵となります。

解答・解説

正解は 1 です

問題文:介護保険の介護給付で利用できる居宅サービスはどれか。

解説:正解は1「訪問入浴介護」です。介護保険の給付は要介護者向けの『介護給付』と要支援者向けの『予防給付』に大別されます。さらにサービスは『居宅サービス』『施設サービス』『地域密着型サービス』に区分され、訪問入浴介護は介護給付の居宅サービスに該当します。

選択肢考察

  1. 1.  訪問入浴介護

    移動式浴槽を自宅に持ち込み、看護職員と介護職員が入浴を介助する居宅サービスです。要介護1以上が対象で、介護給付に位置付けられる代表的な訪問系サービスです。

  2. × 2.  介護予防居宅療養管理指導

    名称に『介護予防』が付く通り、要支援者を対象とする予防給付のサービスであり、介護給付ではありません。

  3. × 3.  看護小規模多機能型居宅介護

    『通い・泊まり・訪問介護・訪問看護』を一体的に提供するサービスですが、地域密着型サービスに分類され、居宅サービスには含まれません。

  4. × 4.  定期巡回・随時対応型訪問介護看護

    24時間対応の在宅支援ですが、これも地域密着型サービスに分類され、居宅サービスには該当しません。

居宅サービスには訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハ、通所介護、通所リハ、短期入所、福祉用具貸与などがあります。地域密着型サービスは市町村が指定・監督し、原則として当該市町村住民のみが利用できる点が特徴です。

介護保険サービスの3区分(居宅・施設・地域密着型)と、介護給付・予防給付の違いを整理して理解しているかを問う問題です。