一般病床は3対1!医療法の看護配置基準を整理
看護師国家試験 第107回 午前 第9問 / 必修問題 / 看護の対象と活動の場
国試問題にチャレンジ
一般病床の看護職員の配置基準は、入院患者【 】人に対して看護師及び准看護師1人と法令で定められている。 【 】に入るのはどれか。
- 1.2
- 2.3
- 3.4
- 4.6
対話形式の解説
博士
今日は看護職員の配置基準について学ぶぞ。法律問題の定番じゃ。
サクラ
配置基準って、よく『7対1看護』とか聞きますが、それのことですか?
博士
いやいや、そこが混乱しやすい点じゃ。実は二種類ある。医療法に基づく『配置標準』と、診療報酬に基づく『入院基本料』じゃ。
サクラ
別物なんですね!
博士
うむ。この問題で問われているのは医療法施行規則第19条の『配置標準』で、一般病床は『3対1』じゃ。入院患者3人につき看護職員1人ということじゃな。
サクラ
なぜ3対1なんですか?
博士
医療法上の最低基準として定められておる。これを下回ると医療法違反となる。
サクラ
他の病床はどうですか?
博士
整理するぞ。①一般病床・結核病床・感染症病床=3対1、②療養病床=看護職員4対1+看護補助者4対1、③精神病床(大学病院本院など)=3対1、④精神病床(その他)=4対1、⑤特定機能病院の一般病床=2対1じゃ。
サクラ
特定機能病院は2対1なんですね!
博士
そうじゃ。高度医療を提供する大学病院本院などが該当し、手厚い看護が求められる。
サクラ
診療報酬の『7対1看護』は何ですか?
博士
これは常時勤務している看護職員の実人員に対する入院患者数の比じゃ。24時間をシフトで割った実質配置の基準じゃな。
サクラ
計算方法が違うんですね。
博士
その通り。医療法の配置標準は『入院患者数÷看護職員数』を日勤・夜勤関係なく延べで計算する。診療報酬は常時勤務ベースじゃ。同じ病棟でも、医療法上は3対1をクリアしていても、診療報酬上は10対1にしか届かないことがあるのじゃ。
サクラ
だから7対1は手厚い看護ってことなんですね。
博士
うむ。7対1の方が10対1より看護師が多い。
サクラ
選択肢の2対1は?
博士
医療法では特定機能病院の一般病床が2対1じゃから、その意味でちゃんとした基準がある。
サクラ
4対1や6対1はどうですか?
博士
4対1は療養病床の看護職員配置、6対1は平成24年改正前の療養病床の旧基準に近い数字じゃ。いずれも現行の一般病床基準ではない。
サクラ
医療法と診療報酬、セットで覚えないといけませんね。
博士
それが国試対策のコツじゃ。『医療法の最低基準=一般病床3対1』『診療報酬の実質配置基準=7対1・10対1など』と整理するのじゃ。
サクラ
実習でも病棟によって配置が違いましたが、こういう法的背景があったんですね。
博士
その通り。配置基準は看護の質と患者安全に直結する。看護師として必ず知っておくべきことじゃ。
POINT
一般病床における看護職員(看護師・准看護師)の配置標準は、医療法施行規則第19条により『入院患者3人に対し看護職員1人』の3対1と定められている。特定機能病院の一般病床は2対1、療養病床は4対1、精神病床は種別により3対1または4対1である。これは医療法上の最低基準であり、別に存在する診療報酬上の『7対1・10対1入院基本料』は常時勤務実人員ベースの基準で計算方法が異なる。法的根拠と実際の看護配置を整理して理解することが、看護師国試対策にも臨床判断にも重要である。
解答・解説
正解は 2 です
問題文:一般病床の看護職員の配置基準は、入院患者【 】人に対して看護師及び准看護師1人と法令で定められている。 【 】に入るのはどれか。
解説:正解は 2 です。医療法施行規則第19条では、病院の一般病床における看護職員(看護師・准看護師)の配置標準は『入院患者3人につき1人』と定められている。つまり3対1の配置基準である。これは医療法に基づく最低基準であり、病院はこれを下回ってはならない。なお、診療報酬上の『7対1看護』『10対1看護』などの表記は、実際に勤務している看護職員1人あたりの入院患者数を意味する別の基準(常時勤務の実人員基準)で、医療法上の配置標準(3対1)とは計算方法が異なる点に注意する。
選択肢考察
-
× 1. 2
2対1は特定機能病院の一般病床における配置標準。より手厚い看護が求められる。
-
○ 2. 3
一般病床の看護職員配置標準は医療法施行規則により3対1と定められている。
-
× 3. 4
4対1に該当する医療法上の配置標準はない。療養病床の看護職員配置基準が4対1相当である。
-
× 4. 6
6対1は旧基準(平成24年改正前の療養病床)に近い数字で、現行の一般病床基準とは異なる。
医療法上の配置標準まとめ:一般病床・結核病床・感染症病床=3対1、療養病床=4対1(看護職員)+4対1(看護補助者)、精神病床(大学病院本院など)=3対1、精神病床(その他)=4対1、特定機能病院の一般病床=2対1。診療報酬の『入院基本料』とは別物で、例えば『7対1入院基本料』は常時勤務実人員ベースの基準。
医療法施行規則に基づく一般病床の看護職員配置標準(3対1)を正確に押さえているかを問う問題。
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