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19と20の境界線 ─ 診療所と病院の定義を法律で確認

看護師国家試験 第109回 午後 第10問 / 必修問題 / 看護の対象と活動の場

国試問題にチャレンジ

109回 午後 第10問

医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 ( )に入る数字はどれか。

  1. 1.9
  2. 2.19
  3. 3.29
  4. 4.39

対話形式の解説

博士 博士

今日は医療法の基本、診療所と病院の違いを学ぶぞ。境界は何だと思う?

アユム アユム

入院できるかどうかですか?

博士 博士

おしい。入院施設の有無ではなく『病床数』で区分される。診療所は病床0〜19床、病院は20床以上じゃ。

アユム アユム

じゃあ無床の診療所も有床の診療所もある、ということですね。

博士 博士

その通り。『無床診療所』と『有床診療所』があり、最大19床まで持てる。20床を超えると病院として開設許可を取り直す必要がある。

アユム アユム

19という数字は法律でどう書かれているんですか?

博士 博士

医療法第1条の5第2項に『19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの』と明記されておる。

アユム アユム

病院はどう定義されていますか?

博士 博士

同条第1項に『20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの』とある。この20を境に規制内容が大きく変わる。

アユム アユム

助産所は別ですよね。

博士 博士

そう、助産所は入所施設の上限が9人以下じゃ。選択肢1の『9』は助産所の数字と混同しやすい引っ掛けポイントじゃな。

アユム アユム

他にも病床数で分類される施設がありますか?

博士 博士

地域医療支援病院は原則200床以上、特定機能病院や臨床研究中核病院は400床以上じゃ。施設の機能に応じて細かく定められておる。

アユム アユム

病床の種類もいろいろありますよね。

博士 博士

医療法では一般病床・療養病床・精神病床・感染症病床・結核病床の5種類に区分される。各病床には人員配置や施設基準がある。

アユム アユム

診療所と病院では人員配置も違いますか?

博士 博士

もちろん。病院は医師配置基準(入院患者16人に医師1人など)や看護師数の基準が厳しく定められておる。

アユム アユム

地域包括ケアでは診療所の役割はどうなっていますか?

博士 博士

かかりつけ医機能、在宅医療の主役、24時間対応の在宅療養支援診療所など、第一線医療の重責を担っておる。

アユム アユム

19床の壁は、医療法の屋台骨を理解する入り口なんですね。

博士 博士

その通り。数字の暗記を起点に、医療提供体制全体を俯瞰する視点を持つことじゃ。

POINT

医療法第1条の5は、診療所を『患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの』、病院を『20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの』と区分しています。つまり19と20の境界が診療所と病院を分ける基本基準であり、必修問題で頻出の数値です。助産所の入所施設9人以下、地域医療支援病院200床以上、特定機能病院400床以上など関連する施設基準とあわせて整理すると効果的です。地域包括ケアの推進のもと、診療所は在宅医療やかかりつけ医機能の担い手として役割を広げており、看護師も制度理解を土台に多職種連携を進める視点が求められます。

解答・解説

正解は 2 です

問題文:医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 ( )に入る数字はどれか。

解説:正解は 2 の「19」です。医療法は医業を行う場所を『病院』と『診療所』に区分し、その基準を病床数で定めています。診療所は『患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの』(医療法第1条の5第2項)と規定され、病院は『20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの』(同条第1項)と規定されています。この19と20の境界は医療法の基本事項で頻出であり、必修問題で正確な暗記が求められます。

選択肢考察

  1. × 1.  9

    医療法では用いられない数値。助産所の入所施設上限(9人以下)と混同しないよう注意。

  2. 2.  19

    診療所の病床数上限。20人以上は病院となるため、19人以下が診療所の定義。

  3. × 3.  29

    医療法で特に意味を持つ数値ではなく誤り。

  4. × 4.  39

    医療法で特に意味を持つ数値ではなく誤り。

医療法の施設基準でよく問われる数値:診療所19床以下/病院20床以上/助産所の入所施設9人以下/地域医療支援病院は原則200床以上/特定機能病院・臨床研究中核病院は400床以上。病床は一般病床・療養病床・精神病床・感染症病床・結核病床の5種類に区分される。診療所でも在宅療養支援診療所など機能分化が進んでおり、地域医療の第一線を担う。

医療法における診療所と病院の区分基準(病床数19と20の境界)を問う定番問題。関連施設基準も合わせて整理しておきたい。