特定機能病院の役割
看護師国家試験 第110回 午後 第9問 / 必修問題 / 看護の対象と活動の場
国試問題にチャレンジ
医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれか。
- 1.診療所
- 2.特定機能病院
- 3.地域医療支援病院
- 4.臨床研究中核病院
対話形式の解説
博士
今日は医療法に基づく病院類型について学ぶぞ。高度医療を提供する病院は何というか知っておるかのう?
サクラ
特定機能病院でしょうか?
博士
その通りじゃ。医療法で定められた病院類型の一つで、厚生労働大臣が個別に承認するのじゃ。
サクラ
具体的にはどんな役割があるんですか?
博士
三本柱があるぞ。①高度医療の提供、②医療技術の開発・評価、③高度医療に関する研修じゃ。
サクラ
どんな病院が認定されているんですか?
博士
大学病院の本院や国立がん研究センター中央病院などが中心じゃのう。
サクラ
承認条件は厳しいんですか?
博士
原則400床以上、16以上の診療科、高い医師・看護師配置基準、紹介率50%以上などじゃ。
サクラ
地域医療支援病院とはどう違うんですか?
博士
地域医療支援病院はかかりつけ医との連携が主眼で、高度医療そのものが目的ではないのじゃ。
サクラ
臨床研究中核病院もありますね。
博士
そちらは革新的医薬品等の開発に必要な臨床研究の中心を担う病院じゃ。2014年に制度化された比較的新しい類型じゃのう。
サクラ
診療所は小規模なんですよね。
博士
無床または19床以下の医療機関じゃ。主に外来診療やプライマリケアを担う。
サクラ
医療機関には階層的な役割分担があるんですね。
博士
その通り、機能分化と連携が医療提供体制の鍵じゃ。
POINT
高度医療の提供と研修を実施する医療施設は選択肢2の特定機能病院です。医療法に基づき厚生労働大臣が個別承認し、大学病院本院などが該当します。診療所は無床〜19床、地域医療支援病院はかかりつけ医支援、臨床研究中核病院は治験推進を主眼とし、それぞれ役割が異なります。医療機関の機能分化と連携の理解は地域包括ケア時代の必須知識です。
解答・解説
正解は 2 です
問題文:医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれか。
解説:正解は2の特定機能病院です。特定機能病院は医療法に基づき、高度の医療の提供・高度の医療技術の開発・高度の医療に関する研修を行う能力を備えた病院として厚生労働大臣が個別に承認する施設です。
選択肢考察
-
× 1. 診療所
診療所は病床を持たないか19床以下の医療機関です。主に外来診療やプライマリケアを担う施設で、高度医療の提供は業務に含まれません。
-
○ 2. 特定機能病院
医療法に定められた高度医療提供・技術開発・研修を担う病院です。16以上の診療科、400床以上、医師・看護師・薬剤師等の高度な配置基準など厳格な要件があります。
-
× 3. 地域医療支援病院
地域の中核病院として、かかりつけ医からの紹介患者への医療提供、医療機器の共同利用、地域の医療従事者への研修を行う病院です。高度医療は主たる目的ではありません。
-
× 4. 臨床研究中核病院
革新的医薬品・医療機器の開発に必要な質の高い臨床研究や医師主導治験の中心的役割を担う病院です。高度医療の提供よりも研究推進が主眼です。
特定機能病院は大学病院本院、国立がん研究センター中央病院、国立循環器病研究センター等が承認を受けており、承認要件として①高度医療の提供、②医療技術の開発・評価、③研修の実施、④原則400床以上、⑤16以上の診療科、⑥医師・看護師等の高い配置基準、⑦紹介率50%以上などがあります。地域医療支援病院、臨床研究中核病院も医療法上の機能別病院類型です。
医療法における病院類型の定義と役割を理解しているかを問う問題です。特定機能病院の「高度医療提供・技術開発・研修」の三本柱を押さえましょう。
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