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毒薬と劇薬のラベル、どっちが黒字?どっちが赤字?

看護師国家試験 第106回 午前 第17問 / 必修問題 / 薬物の作用と管理

国試問題にチャレンジ

106回 午前 第17問

医薬品表示を別に示す。劇薬の表示で正しいのはどれか。

  1. 1. 選択肢1
  2. 2. 選択肢2
  3. 3. 選択肢3
  4. 4. 選択肢4

対話形式の解説

博士 博士

今日は毒薬・劇薬の表示について学ぼう。画像を使った問題じゃが、覚え方はシンプルじゃ。

サクラ サクラ

毒薬と劇薬って、何が違うんですか?

博士 博士

どちらも医薬品医療機器等法で規定されとるが、毒性の強さが違う。毒薬はより毒性が強く、より厳格な管理が求められる。

サクラ サクラ

ラベル表示はどう違うんですか?

博士 博士

毒薬は『黒地に白枠・白字』で『毒』と表示。劇薬は『白地に赤枠・赤字』で『劇』と表示じゃ。

サクラ サクラ

色が正反対ですね。どうして色分けしているんですか?

博士 博士

取り扱い間違いで重大な事故が起きないよう、遠目でも瞬時に識別できる工夫じゃな。毒薬の方が『黒』という危険の印象が強い色を使っとる。

サクラ サクラ

保管方法も違うんですか?

博士 博士

うむ、そこが重要じゃ。毒薬は『鍵のかかる場所で他の医薬品と区別して』保管。劇薬は『他の医薬品と区別して』保管じゃが、鍵は法律上必須ではない。

サクラ サクラ

じゃあ他の選択肢の画像は何を表しているんですか?

博士 博士

選択肢2の『白地に黒枠・黒字で生物/特生物』は、生物由来製品・特定生物由来製品の表示じゃ。血液製剤などが該当する。

サクラ サクラ

選択肢3の『赤地に白字で毒物』は?

博士 博士

これは医薬品ではなく、毒物及び劇物取締法に基づく『毒物』の表示じゃ。工業用や試薬用の毒物に『医薬用外毒物』と記載する。

サクラ サクラ

劇物も別にあるんですか?

博士 博士

あるぞ。『毒物劇物取締法』における劇物は『白地に赤字で医薬用外劇物』じゃ。こちらも工業用の区分じゃな。

サクラ サクラ

混乱しそうです…

博士 博士

整理してやろう。医薬品は『毒薬(黒地白字・毒)』『劇薬(白地赤枠赤字・劇)』、工業用は『毒物(赤地白字・医薬用外毒物)』『劇物(白地赤字・医薬用外劇物)』じゃ。

サクラ サクラ

なるほど、『医薬用外』が付いていたら工業用ですね。

博士 博士

その通り。病棟で扱う注射薬などに『劇』と赤字で書いてあったら、それは劇薬。看護師として必ず識別できるべき表示じゃ。

サクラ サクラ

麻薬や向精神薬の管理も別ですよね?

博士 博士

うむ。麻薬は『麻薬及び向精神薬取締法』で管理され、鍵のかかる堅固な金庫で保管、麻薬施用者の処方箋が必要じゃ。向精神薬は盗難防止措置、覚せい剤原料も別規制がある。

サクラ サクラ

医薬品の法的区分、意外とたくさんありますね。

博士 博士

そうじゃ。薬を扱う職業として、法的区分と保管・管理方法は必ず押さえておくのじゃぞ。

POINT

劇薬のラベルは医薬品医療機器等法第44条により『白地に赤枠・赤字で品名と劇の文字』と定められており、本問の正解は選択肢4です。毒薬は『黒地に白枠・白字で毒の文字』、工業用の毒物・劇物は『毒物劇物取締法』に基づき『赤地に白字で医薬用外毒物』『白地に赤字で医薬用外劇物』と表示されます。保管面では毒薬が鍵のかかる場所での区別保管、劇薬は他の医薬品と区別保管が義務付けられ、毒性の強さに応じた管理が求められます。看護師は薬剤取り違えによる事故を防ぐため、ラベル表示の色と文字を瞬時に判別できる知識を備える必要があります。

解答・解説

正解は 4 です

問題文:医薬品表示を別に示す。劇薬の表示で正しいのはどれか。

解説:正解は 4 です。医薬品医療機器等法(旧薬事法)第44条では、劇薬は容器・被包に『白地に赤枠・赤字』で品名と『劇』の文字を表示することが定められている。これに対し毒薬は『黒地に白枠・白字』で品名と『毒』の文字を表示する。毒薬・劇薬はいずれも保管方法が厳格に規定され、劇薬は他の医薬品と区別して保管、毒薬はさらに鍵のかかる場所に保管する義務がある。

選択肢考察

  1. × 1.  
    選択肢1

    黒地に白枠・白字で『毒』と表示されているのは毒薬のラベル表示。劇薬よりも毒性が強く、鍵のかかる場所での保管が義務付けられている。

  2. × 2.  
    選択肢2

    白地に黒枠・黒字で『生物』『特生物』と示されているのは、生物由来製品・特定生物由来製品の表示。感染症リスク管理のために規定されたもので、劇薬の表示とは別区分。

  3. × 3.  
    選択肢3

    赤地に白字で『医薬用外毒物』と表示されているのは、毒物及び劇物取締法に基づく毒物の表示。医薬品ではなく工業用・試薬用の毒物に用いられる。

  4. 4.  
    選択肢4

    白地に赤枠・赤字で品名と『劇』の文字が示されているのが劇薬のラベル表示。医薬品医療機器等法第44条第2項に基づく表示規定。

表示と保管のまとめ: 毒薬=黒地に白枠・白字『毒』、鍵のかかる場所に他の医薬品と区別して保管。劇薬=白地に赤枠・赤字『劇』、他の医薬品と区別して保管(鍵は必須ではない)。毒物(毒物劇物取締法)=赤地に白字『医薬用外毒物』。劇物(同法)=白地に赤字『医薬用外劇物』。覚え方として『医薬品は劇が赤枠、毒が黒地白字』『工業用の毒物劇物はどちらも医薬用外と書く』と整理するとよい。医療現場では覚せい剤・麻薬・向精神薬もそれぞれ別の法律で規制されており、保管・記録の方法が異なる。

医薬品医療機器等法に基づく毒薬・劇薬の表示規定を、視覚的に区別できるかを問う必修問題。