生活保護の8扶助を攻略 医療扶助は現物給付の代表格
看護師国家試験 第112回 午後 第32問 / 健康支援と社会保障制度 / 社会福祉の基本
国試問題にチャレンジ
生活保護法の扶助の種類とその内容の組合せで正しいのはどれか。
- 1.医療扶助 ――― 医療にかかる費用
- 2.教育扶助 ――― 高等学校以上の教育にかかる費用
- 3.住宅扶助 ――― 住宅の購入にかかる費用
- 4.出産扶助 ――― 新生児の育児用品にかかる費用
対話形式の解説
博士
今日は生活保護法の扶助を整理するぞ。全部で8種類あるが、それぞれ何を保障するかを正確に覚えておくことが国試攻略のカギじゃ。
アユム
8種類もあるんですね。まずどんな扶助があるか教えてください。
博士
生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つじゃ。頭文字で「生・教・住・医・介・出・生・葬」と覚えるとよい。
アユム
この問題では医療扶助が正解ですよね。医療扶助って医療費の自己負担がゼロになるんですか?
博士
その通り。指定医療機関を通じて診察、薬剤、処置、入院、看護、通院交通費までカバーされ、被保護者は窓口負担なしで受診できる。現物給付方式なのがポイントじゃ。
アユム
教育扶助が義務教育だけっていうのが少し意外でした。高校は対象外なんですか?
博士
うむ、教育扶助は小中学校の学用品・給食費・通学費などに限定される。高校就学費は2005年から「生業扶助」の中の高等学校等就学費として給付されるようになったのじゃ。
アユム
住宅扶助は家賃で、購入費は対象外なんですね。
博士
そうじゃ。家賃・間代・地代、それに補修や設備維持の費用が給付対象。地域ごとに上限額が決まっておる。住宅購入は資産形成になるから生活保護の趣旨と合わんのじゃ。
アユム
出産扶助が育児用品じゃないのも盲点でした。
博士
出産扶助は分娩費と衛生材料費が中心で、ベビー服やオムツは含まれん。そうした育児用品は生活扶助の中で考慮されることになる。
アユム
介護扶助はどんな内容ですか?
博士
介護保険サービスに相当するサービスを現物給付する扶助じゃ。被保護者が40歳以上なら介護保険の被保険者になっておらん人もおるので、介護扶助で補う仕組みじゃ。
アユム
葬祭扶助は誰が受けるんですか?
博士
葬祭を行う扶養義務者などが対象で、遺体の運搬、火葬・埋葬、納骨などの最低限の葬儀費用を給付する。被保護者本人が亡くなったときのためのものじゃな。
アユム
金銭給付と現物給付の違いも覚えておく必要がありますね。
博士
その通り。医療扶助と介護扶助が原則現物給付、それ以外は金銭給付が基本じゃ。看護師は入院時にこの制度を使う患者と関わる機会も多いから、しっかり押さえておくのじゃ。
POINT
生活保護法は日本国憲法第25条の生存権を具体化する最後のセーフティネットであり、生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8扶助から必要に応じて給付されます。医療扶助は指定医療機関を通じた現物給付で、診察・投薬・入院・看護・通院交通費までを自己負担なく受けられる仕組みです。教育扶助は義務教育に限定され、高校就学費は生業扶助に含まれる、住宅扶助は家賃で購入費は対象外、といった細部の区別が国試では頻出です。看護師は入院患者の医療費負担や退院支援に関与するため、生活保護制度の全体像と窓口(福祉事務所)の役割を理解しておくことが、患者の生活再建を支援するうえで不可欠です。
解答・解説
正解は 1 です
問題文:生活保護法の扶助の種類とその内容の組合せで正しいのはどれか。
解説:正解は 1 です。生活保護法では生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類の扶助を定めており、医療扶助は診察、薬剤、処置、手術、入院、看護、通院に必要な交通費などの医療サービス一切を原則現物給付で提供する。指定医療機関での診療を受けることで、被保護者は自己負担なく医療を受けられる仕組みになっている。
選択肢考察
-
○ 1. 医療扶助 ――― 医療にかかる費用
生活保護法第15条に基づく医療扶助は、疾病や負傷の治療に必要な医療行為全般をカバーする。原則として指定医療機関での現物給付方式で行われ、治療用装具や通院交通費も対象となる。
-
× 2. 教育扶助 ――― 高等学校以上の教育にかかる費用
教育扶助は義務教育すなわち小学校・中学校の就学に必要な学用品費、給食費、通学用品費などが対象。高等学校等の就学費用は2005年以降「生業扶助」から給付される。
-
× 3. 住宅扶助 ――― 住宅の購入にかかる費用
住宅扶助は家賃・間代・地代や住宅の補修・維持に必要な費用を給付するものであり、住宅購入資金は含まれない。自治体ごとに上限額が定められている。
-
× 4. 出産扶助 ――― 新生児の育児用品にかかる費用
出産扶助は分娩の介助、分娩前後の処置、脱脂綿・ガーゼ等の衛生材料費を対象とする。オムツや衣類など育児用品の購入費は含まれない。
生活保護の8扶助は「生教住医介出生葬(せいきょうじゅういかいしゅっせいそう)」と頭文字で覚えると整理しやすい。給付形式は医療扶助と介護扶助が原則現物給付、その他は金銭給付が基本。2014年の法改正で就労自立給付金や健康管理支援事業が加わり、自立支援の色合いが強まっている点も押さえておきたい。
生活保護法の8種類の扶助について、各扶助の給付対象を正しく識別できるかを問う問題。特に教育扶助(義務教育)と生業扶助(高校就学)の区別、住宅扶助が家賃であり購入費でない点がポイント。
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