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法律クロスワード!どの法律が何を定めるか

看護師国家試験 第107回 午前 第30問 / 健康支援と社会保障制度 / 保健活動の基盤と制度

国試問題にチャレンジ

107回 午前 第30問

法律とその内容の組合せで正しいのはどれか。

  1. 1.児童福祉法 --------- 受胎調節の実地指導
  2. 2.地域保健法 --------- 市町村保健センターの設置
  3. 3.健康増進法 --------- 医療安全支援センターの設置
  4. 4.学校保健安全法 ----- 特定給食施設における栄養管理

対話形式の解説

博士 博士

今日は法律と内容の対応問題じゃ。看護師国試で毎年のように出題される重要テーマじゃぞ。

アユム アユム

法律の名前が似ていて、いつも混乱します…。

博士 博士

そうじゃろう。今日は一つずつ整理しながら覚えていこう。まず正解は2の「地域保健法=市町村保健センターの設置」じゃ。

アユム アユム

地域保健法ってどんな法律なんですか?

博士 博士

1994年に保健所法を全面改正して作られた法律で、地域保健対策の基本方針を定めておる。保健所と市町村保健センターの両方について規定しておるのじゃ。

アユム アユム

保健所と市町村保健センターは違うんですか?

博士 博士

これは超重要じゃ!保健所は都道府県・政令市・特別区が設置し、広域的で専門的な公衆衛生サービスを担う。市町村保健センターは市町村が設置でき、住民に身近な健康相談・保健指導・健診を提供する施設じゃ。

アユム アユム

役割分担があるんですね。では他の選択肢を見てみましょう。

博士 博士

選択肢1「児童福祉法と受胎調節の実地指導」じゃが、受胎調節の実地指導は母体保護法の規定じゃ。

アユム アユム

母体保護法は妊娠や不妊手術に関する法律ですよね。

博士 博士

その通り。第15条で受胎調節の実地指導員について定めておる。児童福祉法は児童相談所・保育所・児童養護施設など、児童福祉の基本を定めるもので別物じゃ。

アユム アユム

選択肢3「健康増進法と医療安全支援センター」はどうですか?

博士 博士

医療安全支援センターは医療法第6条の13に規定されておる。患者・家族の医療に関する相談に応じ、医療機関への助言を行う都道府県・市区町村の機関じゃ。

アユム アユム

医療法は病院や診療所のことを定めているんですね。

博士 博士

そうじゃ、病床区分、医療計画、医療法人、広告規制、医療安全支援センターなどじゃ。

アユム アユム

健康増進法は何を定めているんですか?

博士 博士

特定給食施設における栄養管理、受動喫煙防止、国民健康・栄養調査、健康日本21などじゃ。選択肢4の「特定給食施設の栄養管理」は実は健康増進法じゃから、学校保健安全法ではない。

アユム アユム

学校保健安全法は学校での健康診断や出席停止ですよね。

博士 博士

その通り。学校における児童生徒の健康診断、学校医・学校薬剤師、感染症による出席停止、学校保健計画、学校安全計画などじゃ。

アユム アユム

覚え方のコツはありますか?

博士 博士

「法律名=対象」で紐付けるのじゃ。地域保健→地域の保健センター、母体保護→妊娠・中絶・受胎調節、医療→医療機関・医療安全、健康増進→栄養・喫煙・運動、学校保健→学校での健康、児童福祉→児童相談所・保育所。

アユム アユム

なるほど、法律の名前がヒントなんですね。

博士 博士

そうじゃ。ただし例外として「医療安全支援センター」は健康増進法ではなく医療法、「特定給食施設」は学校保健ではなく健康増進法と、引っかかりやすいポイントを押さえるのが大事じゃ。

アユム アユム

介護保険法も押さえておくべきですか?

博士 博士

もちろんじゃ。要介護認定・居宅サービス・地域包括支援センターなどが介護保険法じゃ。地域包括支援センターと市町村保健センターを混同しないよう注意じゃぞ。

POINT

地域保健法は市町村保健センターの設置を規定する法律です。保健所と市町村保健センターの役割分担(広域専門・都道府県 vs 住民身近・市町村)を押さえましょう。受胎調節は母体保護法、医療安全支援センターは医療法、特定給食施設の栄養管理は健康増進法に規定されています。法律名と規定内容を正しく対応付けるには、法律名の語感と対象領域をセットで覚えること、そして引っかかりやすい例外(医療安全支援センター=医療法など)を重点的に整理することが国試対策の鍵となります。

解答・解説

正解は 2 です

問題文:法律とその内容の組合せで正しいのはどれか。

解説:正解は2の「地域保健法 --- 市町村保健センターの設置」です。地域保健法は、地域保健対策の推進に関する基本的な方針を定めた法律で、1994年に従来の保健所法を全面改正して制定されました。第18条で市町村保健センターの設置について「市町村は、市町村保健センターを設置することができる」と規定し、住民に対する健康相談・保健指導・健康診査等の地域保健サービスを総合的に提供する施設と位置付けています。市町村保健センターは住民に身近な対人保健サービスを担い、都道府県が設置する保健所は広域的・専門的な公衆衛生サービスを担うという役割分担が明確にされました。

選択肢考察

  1. × 1.  児童福祉法 --------- 受胎調節の実地指導

    受胎調節の実地指導は母体保護法(第15条)に規定されています。児童福祉法は児童相談所設置、保育所・児童養護施設など児童福祉の基本を定める法律です。

  2. 2.  地域保健法 --------- 市町村保健センターの設置

    地域保健法第18条で市町村保健センターの設置が規定されています。住民に身近な健康相談・保健指導・健康診査を提供する施設です。

  3. × 3.  健康増進法 --------- 医療安全支援センターの設置

    医療安全支援センターの設置は医療法(第6条の13)に規定されています。健康増進法は特定給食施設における栄養管理、受動喫煙防止、国民健康・栄養調査などを規定しています。

  4. × 4.  学校保健安全法 ----- 特定給食施設における栄養管理

    特定給食施設における栄養管理は健康増進法(第20条)に規定されています。学校保健安全法は学校における児童生徒の健康診断、学校医・学校薬剤師、感染症による出席停止などを規定しています。

主な法律と規定内容の対応:①地域保健法→保健所・市町村保健センターの設置、地域保健対策の基本方針、②母体保護法→受胎調節の実地指導、不妊手術、人工妊娠中絶、③医療法→医療安全支援センター、病院・診療所の定義、病床区分、医療計画、④健康増進法→特定給食施設の栄養管理、受動喫煙防止、国民健康・栄養調査、健康日本21、⑤学校保健安全法→学校での健康診断、出席停止、学校保健計画、⑥児童福祉法→児童相談所、保育所、児童虐待対応、⑦介護保険法→要介護認定、居宅サービス、地域包括支援センター。保健所は地域保健法に基づき都道府県・政令市・特別区が設置し、市町村保健センターは市町村が設置できる施設という違いも重要です。

保健医療福祉の主要法律と規定内容の対応を正しく整理して覚える必修問題です。