小児慢性特定疾病医療費助成、白血病のA君が使える制度
看護師国家試験 第112回 午後 第100問 / 小児看護学 / 状況設定問題
国試問題にチャレンジ
次の文を読み問いに答えよ。 A君(5歳)は父親(40歳)、母親(38歳)と兄(10歳)の4人家族である。A君は生後6か月のときに白血病(leukemia)と診断され化学療法で寛解し、退院後は幼稚園に登園していた。4歳になって再発し、兄を骨髄ドナーとした造血幹細胞移植を受けた。 A君が利用できる制度はどれか。
- 1.自立支援医療
- 2.指定難病の医療費助成
- 3.未熟児養育医療の給付
- 4.小児慢性特定疾病医療費助成
対話形式の解説
博士
今回は5歳のA君の社会資源の問題じゃ。生後6か月で白血病発症・化学療法で寛解、4歳で再発し骨髄移植。使える制度は何かじゃよ。
アユム
いろいろな制度がありますが、どう見分けるんですか?
博士
それぞれの制度の根拠法・対象者・対象疾病を覚えておくのがコツじゃ。順番に見てみよう。
アユム
選択肢1の自立支援医療は?
博士
障害者総合支援法が根拠じゃ。①精神通院医療(精神疾患の継続通院)、②更生医療(18歳以上の身体障害)、③育成医療(18歳未満の身体障害に対する治療)の3つから成る。白血病は含まれんのじゃ。
アユム
選択肢2の指定難病は?
博士
難病法(2015年施行)に基づき、厚生労働大臣が指定した難病が対象じゃ。現在300以上の疾病が指定されておるが、白血病は含まれん。小児がんは次で出る別制度の対象じゃ。
アユム
選択肢3の未熟児養育医療は?
博士
母子保健法が根拠。出生時体重2000g以下など生活力薄弱な未熟児で、入院養育を要する乳児が対象じゃ。5歳のA君は年齢からも対象外。
アユム
そして選択肢4が正解ですね。
博士
うむ、小児慢性特定疾病医療費助成は児童福祉法に基づき、18歳未満(必要時20歳まで延長可)の子どもが小児慢性特定疾病にかかっている場合に医療費を助成する制度じゃ。白血病は悪性新生物群として明確に対象となる。
アユム
対象疾病はどれくらいあるんですか?
博士
現在16疾患群・約800疾病が指定されておる。悪性新生物、慢性腎疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常などじゃ。
アユム
申請はどこでするんですか?
博士
都道府県・指定都市・中核市の担当窓口じゃ。指定医の診断書(意見書)を添えて申請する。認定されれば『医療受給者証』が発行される。
アユム
自己負担はどうなりますか?
博士
世帯所得に応じて月額自己負担上限額が設定され、それ以上は公費負担となる。重症認定や人工呼吸器装着者はさらに軽減される。
アユム
20歳以降はどうなりますか?
博士
小児慢性の対象から外れるが、疾患によっては指定難病制度や高額療養費制度、障害年金などに移行できる。移行期医療支援が重要な看護課題となっておる。
アユム
A君のような慢性疾患児の兄弟(10歳のお兄ちゃん)への支援も大事ですね。
博士
その通り。兄弟児(きょうだい支援)はしばしば精神的負担を抱える。親は患児に付きっきりになりがちで、兄弟児のケアも包括的にみる視点が看護師に求められる。
アユム
制度だけでなく家族全体を支える視点が必要なんですね。
POINT
小児慢性特定疾病医療費助成制度は児童福祉法に基づく制度で、18歳未満(延長で20歳未満まで)の子どもが小児慢性特定疾病にかかっている場合に医療費の自己負担分の一部を公費助成します。対象は悪性新生物・慢性腎疾患・慢性心疾患など16疾患群約800疾病に及び、白血病は悪性新生物群として明確に該当します。自立支援医療は精神疾患や身体障害、指定難病は厚労大臣指定の難病、未熟児養育医療は入院を要する未熟児が対象で、いずれもA君は該当しません。看護師は制度活用とともに、兄弟児(きょうだい支援)や家族全体のケア、移行期医療までを視野に入れた支援が求められます。
解答・解説
正解は 4 です
問題文:次の文を読み問いに答えよ。 A君(5歳)は父親(40歳)、母親(38歳)と兄(10歳)の4人家族である。A君は生後6か月のときに白血病(leukemia)と診断され化学療法で寛解し、退院後は幼稚園に登園していた。4歳になって再発し、兄を骨髄ドナーとした造血幹細胞移植を受けた。 A君が利用できる制度はどれか。
解説:正解は 4 です。A君は5歳で白血病の治療中であり、『小児慢性特定疾病医療費助成制度』の対象となります。この制度は児童福祉法に基づき、18歳未満(必要時20歳未満まで延長可)の子どもが小児慢性特定疾病にかかっている場合に医療費の自己負担分の一部を公費で助成する制度で、白血病を含む悪性新生物は指定疾病群に含まれます。
選択肢考察
-
× 1. 自立支援医療
自立支援医療は障害者総合支援法に基づく制度で、精神通院医療・更生医療・育成医療の3種類。対象は精神疾患・身体障害等であり、A君の小児がんは対象外。
-
× 2. 指定難病の医療費助成
指定難病は難病法に基づき厚生労働大臣が指定した疾病が対象。白血病は指定難病には含まれないため対象外。
-
× 3. 未熟児養育医療の給付
母子保健法に基づき、出生時体重2000g以下または生活力薄弱な未熟児で入院養育が必要な場合が対象。5歳のA君は対象外。
-
○ 4. 小児慢性特定疾病医療費助成
児童福祉法に基づく18歳未満の子どもを対象とする制度で、悪性新生物(白血病を含む)、慢性腎疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病など16疾患群が対象。A君が該当する。
小児慢性特定疾病医療費助成は、長期療養が必要な小児の家庭の経済的負担を軽減し、治療研究に役立てることを目的とする制度。都道府県・指定都市・中核市で申請する。対象疾病群は悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体・遺伝子疾患、皮膚疾患、骨系統疾患、脈管系疾患の16群で、約800疾病が指定されている。移行期医療として、20歳以降は指定難病制度や高額療養費制度につなぐ支援も重要。
小児がん(白血病)患児が利用できる公費医療助成制度を、対象年齢・対象疾病から正しく選択できるかを問う問題。
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