StudyNurse

在宅医療への退院調整は入院時から始まる

看護師国家試験 第103回 午前 第47問 / 地域・在宅看護論 / 地域・在宅看護実践をめぐる制度

国試問題にチャレンジ

103回 午前 第47問

在宅医療が必要な患者の退院調整について適切なのはどれか。

  1. 1.医師が退院調整の決定権をもつ。
  2. 2.退院調整は入院時から開始する。
  3. 3.退院時に診療録を訪問看護師に渡す。
  4. 4.退院前の訪問指導は診療報酬の評価の対象ではない。

対話形式の解説

博士 博士

今日は退院調整について学ぼう。在宅医療が必要な患者さんへの支援は、いつから始めるべきだろうか?

サクラ サクラ

退院が近づいてからじゃないんですか?

博士 博士

いやいや、それでは遅すぎるんだ。退院調整は入院時のスクリーニングから始めるのが原則だよ。

サクラ サクラ

なぜそんなに早くから始めるんですか?

博士 博士

在宅移行には介護保険申請、訪問看護や訪問診療の手配、福祉用具の準備、家族指導など多くの調整が必要だからね。時間がかかるんだ。

サクラ サクラ

今回の問題の正解は?

博士 博士

正解は2番、退院調整は入院時から開始する、だよ。診療報酬の「入退院支援加算」も早期介入を評価しているんだ。

サクラ サクラ

1番の医師が決定権を持つというのはどうですか?

博士 博士

それは違うね。退院調整は患者・家族の意向を中心に多職種協働で進めるもので、特定の職種が独断で決めるものではないよ。

サクラ サクラ

関わる職種にはどんな人たちがいますか?

博士 博士

医師、病棟看護師、退院支援看護師、医療ソーシャルワーカー、介護支援専門員、訪問看護師、薬剤師、リハビリ職など多彩だよ。

サクラ サクラ

3番の診療録を訪問看護師に渡すのは?

博士 博士

診療録は医療機関の正式な記録物で外部には渡さないよ。代わりに看護サマリーや診療情報提供書で必要な情報を整理して伝えるんだ。

サクラ サクラ

4番の退院前訪問指導は診療報酬の対象外、これも違うんですよね?

博士 博士

その通り、退院前訪問指導料が算定できるよ。1か月以上の入院患者で、退院前に在宅を訪問し療養指導を行った場合だね。

サクラ サクラ

退院前カンファレンスというのもありますね。

博士 博士

そう、患者・家族と病院側・在宅側の関係者が一堂に会して情報共有する場だよ。スムーズな移行のための重要なステップだね。

サクラ サクラ

入院時スクリーニングで何を見ますか?

博士 博士

独居・高齢・医療依存度・ADL低下・家族介護力不足・経済的問題などをチェックして、支援が必要な患者を早期に抽出するんだ。

サクラ サクラ

切れ目のない療養環境を作るには早期介入が大事ですね。

博士 博士

その通り、地域包括ケアシステムの実現に向けて病院と在宅の連携が要になっているよ。

POINT

在宅医療が必要な患者の退院調整は入院時のスクリーニングから開始するのが原則である。多職種協働で患者・家族の意向を中心に進めるため、特定の職種に決定権が集中することはない。診療録ではなく看護サマリーで情報を引き継ぎ、退院前訪問指導料は診療報酬の対象として位置づけられている。

解答・解説

正解は 2 です

問題文:在宅医療が必要な患者の退院調整について適切なのはどれか。

解説:正解は 2 です。退院調整とは、患者が退院後も必要な医療・ケアを継続して受けられるよう、人的サービスの調整や物品調達、療養環境整備を行う一連の支援活動です。在宅医療への移行には、医療・看護・介護・福祉など多職種の連携と十分な準備期間が必要なため、入院時のスクリーニングから退院支援を開始することが原則とされています。早期介入により切れ目のない療養環境への移行が可能となります。

選択肢考察

  1. × 1.  医師が退院調整の決定権をもつ。

    退院調整は患者・家族の意向を中心に多職種協働(医師、看護師、退院支援看護師、MSW、介護支援専門員等)で進めるもので、特定の職種が決定権を独占するものではありません。患者の自己決定権が尊重されます。

  2. 2.  退院調整は入院時から開始する。

    在宅医療への移行には人的・物的・環境調整に時間を要するため、入院時のスクリーニングで退院支援が必要な患者を抽出し、早期から計画的に調整を開始します。診療報酬の「入退院支援加算」も入院早期からの介入を評価しています。

  3. × 3.  退院時に診療録を訪問看護師に渡す。

    診療録は医療機関の重要な記録物で、原則として外部に直接渡すことはありません。訪問看護師には看護サマリーや診療情報提供書を作成し、必要な情報を整理した形で引き継ぎます。

  4. × 4.  退院前の訪問指導は診療報酬の評価の対象ではない。

    退院前訪問指導料は診療報酬の対象であり、入院期間が1か月を超える見込みの患者に対して退院前に医療者が在宅を訪問し療養指導を行った場合に算定できます(退院前訪問指導料580点)。

退院支援のプロセス:①入院時スクリーニング(独居・高齢・医療依存度高など)、②アセスメント(疾患・ADL・家族介護力・経済状況)、③退院支援計画立案、④多職種カンファレンス、⑤退院前訪問指導・退院前カンファレンス、⑥退院後のフォロー。診療報酬:入退院支援加算、退院前訪問指導料、退院時共同指導料などが整備されている。

退院調整の開始時期と多職種連携の原則を理解しているかを問う。「入院時から早期介入」と「多職種協働」がキーワード。