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2年に1度の『業務従事者届』看護師の就業実態をつかむ制度

看護師国家試験 第106回 午前 第5問 / 必修問題 / 看護における倫理と法律

国試問題にチャレンジ

106回 午前 第5問

看護師の業務従事者届の届出の間隔として規定されているのはどれか。

  1. 1.1年
  2. 2.2年
  3. 3.5年
  4. 4.10年

対話形式の解説

博士 博士

今回は業務従事者届の話じゃ。実務的だが必修でよく狙われるぞ。

サクラ サクラ

業務従事者届って、就職時に出す書類のことですか?

博士 博士

就職時のものとは別じゃ。業務に従事している看護職員全員が『2年ごとに』都道府県知事に提出するもので、保健師助産師看護師法第33条に基づいておる。

サクラ サクラ

2年に1回なんですね。何のために出すんですか?

博士 博士

看護職員の就業実態を把握するためじゃ。どの地域にどんな形態で何人働いているかを集計して、需給計画や地域偏在対策に活用しておる。

サクラ サクラ

出す内容はどんなものですか?

博士 博士

氏名、免許の種別(保健師・助産師・看護師・准看護師)、登録番号、就業場所、勤務形態、性別、年齢などじゃな。

サクラ サクラ

いつ出すんでしたっけ?

博士 博士

西暦偶数年の12月31日現在の状況を、翌年の1月15日までに届け出る決まりじゃ。

サクラ サクラ

届け出なかったらどうなりますか?

博士 博士

罰則もあるぞ。50万円以下の罰金じゃ。とはいえ、施設単位で取りまとめて出すことが多いので、個人で忘れる心配は少ない。

サクラ サクラ

潜在看護師と呼ばれる、休職中の看護師さんも出すんですか?

博士 博士

そこが大事なポイント。業務従事者届は『業務に従事している人』が対象なので、離職中の方は対象外じゃ。代わりに2015年から努力義務として『ナースセンターへの届出制度』が別に設けられた。

サクラ サクラ

ナースセンターへの届出って、どんな制度ですか?

博士 博士

離職時や復帰希望時に都道府県ナースセンターに届け出ることで、再就業支援(研修・求人紹介)につなげるものじゃ。潜在看護師の把握と復帰促進が目的じゃな。

サクラ サクラ

両者をごちゃまぜにして覚えていました。整理できてよかったです。

博士 博士

ちなみに業務従事者届の集計は『衛生行政報告例』として公表され、看護統計の基礎資料となっておる。

サクラ サクラ

他職種にも似たような制度はあるんですか?

博士 博士

医師・歯科医師・薬剤師も同様に2年ごとの届出が義務じゃ。『医師・歯科医師・薬剤師統計』が公表されるぞ。

サクラ サクラ

ではなぜ1年・5年・10年が選択肢にあったんでしょう?

博士 博士

『2年』をしっかり覚えていないと、似た数字に惑わされて選びがちだからじゃ。『保助看法33条、2年ごと、都道府県知事』とセットで覚えよう。

サクラ サクラ

看護行政の基礎を支える制度なんですね。

POINT

看護職員の業務従事者届は保健師助産師看護師法第33条に基づき、2年ごとに就業地の都道府県知事へ提出することが義務づけられています。届出内容は氏名・免許種別・登録番号・就業場所などで、違反には50万円以下の罰金が科されます。この届出に基づく集計は衛生行政報告例として公表され、看護職員の需給計画や偏在対策の基礎資料となります。離職者には別途ナースセンターへの届出制度が努力義務として整備されており、現役・潜在双方の看護職把握が進められています。

解答・解説

正解は 2 です

問題文:看護師の業務従事者届の届出の間隔として規定されているのはどれか。

解説:正解は 2 です。保健師助産師看護師法第33条により、業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師は、2年ごとにその就業状況を就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられている。この届出を『業務従事者届』といい、氏名、免許の種別、登録番号、就業場所などを記載する。届出は西暦偶数年(12月31日現在の状況)で、翌年1月15日までに提出する。違反者には50万円以下の罰金が科される。

選択肢考察

  1. × 1.  1年

    毎年の届出は義務づけられていない。1年は介護支援専門員の研修等の他制度で登場することがあるため混同しないこと。

  2. 2.  2年

    保健師助産師看護師法第33条で、業務従事者届は2年ごとの提出が定められている。就業状況を国が把握し看護行政や需給計画に活用している。

  3. × 3.  5年

    5年は医師法等他資格の免許更新制度などでみられる周期だが、看護職の業務従事者届の周期ではない。

  4. × 4.  10年

    10年という長い間隔では就業実態の把握が困難で、看護職の届出期間として規定されていない。

届出内容は看護職員の就業先(病院・診療所・介護施設・訪問看護など)、勤務形態、性別、年齢などに及び、集計結果は『衛生行政報告例』として公表される。看護職員の需給推計、地域偏在の是正、離職対策などの基礎資料となる。未就業の免許保持者(潜在看護師)は届出義務はないが、2015年から努力義務として『ナースセンターへの届出制度』が別途設けられた。

業務従事者届は『2年に1回』、保助看法第33条、就業地の都道府県知事宛。この3点セットで記憶する。