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毒薬・劇薬・麻薬の保管ルール─根拠法と表示を完全整理

看護師国家試験 第112回 午前 第40問 / 基礎看護学 / 診療に伴う看護技術

国試問題にチャレンジ

112回 午前 第40問

毒薬の保管方法を規定している法律はどれか。

  1. 1.薬剤師法
  2. 2.毒物及び劇物取締法
  3. 3.麻薬及び向精神薬取締法
  4. 4.医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律<医薬品医療機器等法>

対話形式の解説

博士 博士

今日は毒薬の保管方法を規定する法律の問題じゃ。『毒薬』と聞いて、どんな薬を思い浮かべる?

アユム アユム

ジギタリス製剤とか、抗がん剤とか…副作用が強そうな薬ですか?

博士 博士

ちょうど良い例じゃ。毒薬とは体内に吸収されたとき副作用などの危害を起こしやすい毒性の強い医薬品を指す。厚生労働大臣が指定するぞ。

アユム アユム

劇薬とはどう違うんですか?

博士 博士

毒性は毒薬>劇薬の順で強い。毒薬はごく少量で重篤な副作用を起こすレベル、劇薬はそれに次ぐものじゃ。

アユム アユム

表示の違いはありますか?

博士 博士

毒薬は黒地に白枠白字で『毒』と品名、劇薬は白地に赤枠赤字で『劇』と品名を表示する。色で一瞬で判別できるようにしておるのじゃ。

アユム アユム

保管方法はどう違いますか?

博士 博士

毒薬は他の薬と区別して、施錠できる場所に保管する必要がある。劇薬は他の薬と区別するだけで施錠は不要ぞ。

アユム アユム

この保管ルールを定めている法律は?

博士 博士

『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』、通称『医薬品医療機器等法』じゃ。旧薬事法ぞ。この第48条に毒薬・劇薬の保管規定がある。

アユム アユム

選択肢1の薬剤師法は?

博士 博士

薬剤師法は薬剤師という『人』の免許・試験・任務を定める法律じゃ。薬の保管は規定しておらん。

アユム アユム

選択肢2の毒物及び劇物取締法は?

博士 博士

これは紛らわしいが、対象は医薬品以外の化学物質じゃ。工業用や農業用の毒物・劇物(シアン化合物、硫酸、農薬など)を規制する。医薬品の毒薬は対象外。

アユム アユム

名前は似ているけど別の法律なんですね。

博士 博士

そう。『毒物及び劇物取締法』と『医薬品医療機器等法の毒薬』は似て非なるもの。引っかけ問題として頻出じゃぞ。

アユム アユム

選択肢3の麻薬及び向精神薬取締法は?

博士 博士

麻薬はモルヒネ・フェンタニル、向精神薬はベンゾジアゼピン系など、これらを規制する法律じゃ。麻薬は鍵のかかる堅固な設備(金庫など)に麻薬以外の医薬品と区別して保管する必要があり、毒薬よりさらに厳しい管理じゃぞ。

アユム アユム

覚醒剤は?

博士 博士

覚醒剤取締法で規制される。医療用では一部の治療に用いるが、鍵のかかる場所での保管が義務じゃ。

アユム アユム

薬の種類ごとに根拠法と保管方法が違うんですね。

博士 博士

その通り。毒薬=医薬品医療機器等法、麻薬=麻薬及び向精神薬取締法、覚醒剤=覚醒剤取締法と整理しておけば国試で迷わないのじゃ。

アユム アユム

よく分かりました!

POINT

毒薬の指定と保管方法は『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)』第48条に規定されており、毒薬は他の薬剤と区別して施錠できる場所に保管し、黒地に白枠白字で『毒』と品名を表示しなければなりません。劇薬は白地に赤枠赤字で『劇』と表示し、他の薬剤と区別するが施錠は不要です。混同しやすい『毒物及び劇物取締法』は医薬品以外の工業用・農業用化学物質を対象とする別の法律で、麻薬・向精神薬は麻薬及び向精神薬取締法、覚醒剤は覚醒剤取締法と、薬物種別ごとに根拠法が異なります。医療安全の観点から、各種薬剤の分類・表示・保管要件を正確に把握することは看護師の日常業務を支える基本知識となります。

解答・解説

正解は 4 です

問題文:毒薬の保管方法を規定している法律はどれか。

解説:正解は 4 です。毒薬・劇薬の指定と保管方法は『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法、旧薬事法)』で規定されている。同法第48条では、毒薬は他の物と区別して貯蔵・陳列し、かつ施錠できる設備に保管することが義務付けられている。

選択肢考察

  1. × 1.  薬剤師法

    薬剤師法は薬剤師の免許・試験・任務など『人』に関する事項を規定した法律で、薬剤の保管方法は規定していない。

  2. × 2.  毒物及び劇物取締法

    毒物及び劇物取締法は医薬品以外の化学物質(工業用・農業用など)で急性毒性の強いものを規制する法律。医薬品である毒薬はこの法律の対象外。

  3. × 3.  麻薬及び向精神薬取締法

    麻薬及び向精神薬取締法は麻薬・向精神薬の取扱いを規定する法律。毒薬はこの法律の対象ではない。

  4. 4.  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律<医薬品医療機器等法>

    医薬品医療機器等法が毒薬・劇薬の指定と保管方法を規定している。毒薬は他の物と区別して施錠できる場所に保管し、直接容器に黒地に白枠・白字で『毒』と品名を表示する。

医薬品医療機器等法における表示・保管の要点:毒薬は黒地に白枠白字で『毒』と品名を表示し、施錠できる場所に他の薬剤と区別して保管。劇薬は白地に赤枠赤字で『劇』と品名を表示し、他の薬剤と区別して保管(劇薬は施錠不要)。麻薬は麻薬及び向精神薬取締法により鍵のかかる堅固な設備内(重量金庫等)に麻薬以外の医薬品(覚醒剤以外)と区別して保管。向精神薬も原則施錠可能な場所に保管。覚醒剤は覚醒剤取締法で規定され、鍵のかかる場所での保管が必要。このように薬物の種類ごとに根拠法と保管方法が異なるので体系的に整理することが重要。

毒薬・劇薬・麻薬・向精神薬・覚醒剤それぞれの根拠法と保管方法を区別して理解する問題。毒薬は医薬品医療機器等法の管理下にある。