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DV防止法で定められている支援内容

看護師国家試験 第105回 午前 第83問 / 健康支援と社会保障制度 / 社会福祉の基本

国試問題にチャレンジ

105回 午前 第83問

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に定められているのはどれか。2つ選べ。

  1. 1.離婚調停の支援
  2. 2.成年後見制度の利用
  3. 3.保健所による自立支援
  4. 4.婦人相談員による相談
  5. 5.裁判所による接近禁止命令

対話形式の解説

博士 博士

今日はDV防止法、正式名称『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律』について学ぼう。2001年に制定されたんじゃ。

サクラ サクラ

DV被害者を守るための法律ですね。具体的にどんな内容が定められているんですか?

博士 博士

大きく二本柱じゃ。一つは配偶者暴力相談支援センターによる相談・保護・自立支援、もう一つは裁判所による保護命令じゃ。

サクラ サクラ

今回の正解は4の婦人相談員による相談と5の裁判所の接近禁止命令ですね。

博士 博士

その通り。婦人相談員は配偶者暴力相談支援センターで相談やカウンセリングを担当する。公務員ではない嘱託の相談員も多いんじゃよ。

サクラ サクラ

接近禁止命令ってどれくらいの期間ですか?

博士 博士

被害者への接近禁止は6か月間じゃ。住居や勤務先への接近、付きまといを禁止する。他にも被害者と同居している場合の退去命令は2か月、電話・メール等禁止命令、子や親族への接近禁止命令もある。

サクラ サクラ

離婚調停の支援はこの法律ではないんですね。

博士 博士

離婚調停は家庭裁判所の管轄で、DV防止法の範囲外じゃ。成年後見制度も別の法律の話じゃな。

サクラ サクラ

保健所は関わらないんですか?

博士 博士

保健所は感染症対策や母子保健が中心で、DVの自立支援は配偶者暴力相談支援センターが担当じゃ。

サクラ サクラ

看護師として被害者に気づいたらどうすればいいですか?

博士 博士

本法では医療従事者にDV発見時の通報努力義務があるんじゃ。本人の意思を尊重しながら、支援センターや警察への情報提供を検討する。

サクラ サクラ

秘密保持も重要ですよね。

博士 博士

加害者に居場所を知られないよう情報管理を徹底する。相談の事実も他人に漏らしてはならん。

サクラ サクラ

事実婚や交際相手の場合は?

博士 博士

2013年の改正で、生活の本拠を共にする交際相手にも準用されるようになったぞ。

サクラ サクラ

被害者の一時保護はどこで?

博士 博士

婦人相談所が一時保護施設として機能し、シェルターの役割を果たしておる。

POINT

DV防止法は配偶者暴力相談支援センターの設置・婦人相談員による相談・裁判所の保護命令を柱とする。接近禁止命令は6か月、退去命令は2か月。看護師は被害者発見時の通報努力義務を負い、秘密保持と関係機関連携が求められる。

解答・解説

正解は 4 5 です

問題文:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に定められているのはどれか。2つ選べ。

解説:正解は 4 と 5 です。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(通称DV防止法、2001年制定)は、配偶者からの身体的・精神的暴力に対する通報・相談・保護・自立支援の体制整備を目的としています。具体的には、都道府県・市町村に配偶者暴力相談支援センターを設置し婦人相談員による相談を行うこと、裁判所が加害者に対して接近禁止命令・退去命令などの保護命令を出せることなどが規定されています。

選択肢考察

  1. × 1.  離婚調停の支援

    離婚調停は家庭裁判所で行われるもので、DV防止法には離婚調停の支援は規定されていません。

  2. × 2.  成年後見制度の利用

    成年後見制度は民法・成年後見制度関連法に基づくもので、判断能力が不十分な人を保護する制度であり本法の対象外です。

  3. × 3.  保健所による自立支援

    自立支援は配偶者暴力相談支援センターが担い、保健所の業務とはされていません。

  4. 4.  婦人相談員による相談

    第4条・第8条等で配偶者暴力相談支援センターにおける婦人相談員による相談・カウンセリングが定められています。

  5. 5.  裁判所による接近禁止命令

    第10条で、被害者の申立てに基づき裁判所が加害者に6か月間の接近禁止命令や2か月の退去命令等を発令できると定められています。

保護命令には、被害者への接近禁止命令(6か月)、被害者と同居している場合の退去命令(2か月)、電話・メール等禁止命令、子への接近禁止命令、親族等への接近禁止命令があります。配偶者暴力相談支援センターでは相談・カウンセリング・一時保護・自立支援・保護命令に関する情報提供などを行います。2013年の改正で、生活の本拠を共にする交際相手(事実婚含む)からの暴力にも準用されることになりました。看護師は被害者の発見・通報努力義務(努力義務)を負います。

DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)に規定されている相談体制と保護命令の具体的内容を問うている。