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看護師の法定義務とは?保助看法の守秘義務を確認

看護師国家試験 第103回 午後 第8問 / 必修問題 / 看護における倫理と法律

国試問題にチャレンジ

103回 午後 第8問

保健師助産師看護師法で規定されている看護師の義務はどれか。

  1. 1.看護研究
  2. 2.記録の保存
  3. 3.秘密の保持
  4. 4.関係機関との連携

対話形式の解説

博士 博士

看護師の法律上の義務といえば何が思い浮かぶ?

アユム アユム

守秘義務ですか?患者さんの情報を漏らさないという。

博士 博士

その通り!保健師助産師看護師法第42条の2に規定されているんだ。

アユム アユム

選択肢は看護研究、記録の保存、秘密の保持、関係機関との連携ですね。

博士 博士

それぞれ見ていこう。看護研究は重要だけど、保助看法上の義務にはなっていないよ。

アユム アユム

記録の保存はどうですか?

博士 博士

それは医療法施行規則第22条で2年間と定められているけど、保助看法ではなく医療法の規定なんだ。

アユム アユム

関係機関との連携は?

博士 博士

これも医療現場では重要だけど、保助看法に明文化された義務ではないよ。

アユム アユム

じゃあやっぱり3番の秘密の保持ですね。

博士 博士

正解!条文をそのまま覚えると強いよ。『正当な理由がなく、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない』だ。

アユム アユム

違反した場合は罰則があるんですか?

博士 博士

6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられるんだ。

アユム アユム

退職した後も守る義務がありますか?

博士 博士

その通り。条文にも『看護師でなくなった後においても、同様とする』と明記されているよ。

アユム アユム

助産師は別の法律ですか?

博士 博士

助産師は刑法第134条が適用されるんだ。資格によって根拠法が違うから注意しよう。

アユム アユム

SNSへの患者情報投稿なども絶対NGですね、気を引き締めます。

POINT

保助看法第42条の2は看護師の守秘義務を定めており、業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならないとしています。退職後も義務は継続し、違反には罰則があります。看護研究や関係機関連携は重要ですが、保助看法上の義務としては規定されていません。

解答・解説

正解は 3 です

問題文:保健師助産師看護師法で規定されている看護師の義務はどれか。

解説:正解は 3 です。保健師助産師看護師法第42条の2では『保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする』と規定されており、守秘義務(秘密の保持)が看護師の法定義務として明示されています。違反すると6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。

選択肢考察

  1. × 1.  看護研究

    看護研究は質向上のため重要ですが、保助看法上の義務として規定されてはいません。

  2. × 2.  記録の保存

    看護記録の保存は医療法施行規則第22条で2年間保存と定められており、保助看法ではなく医療法に規定されています。

  3. 3.  秘密の保持

    正解です。保助看法第42条の2に守秘義務として明確に規定されており、退職後も継続します。

  4. × 4.  関係機関との連携

    良質な医療提供のためには重要ですが、保助看法上の義務として明文化されてはいません。

守秘義務は助産師には刑法第134条が適用される一方、看護師・保健師・准看護師には保助看法第42条の2が適用されます(資格ごとに根拠法が異なる点に注意)。看護師でなくなった後も義務は継続することがポイントで、患者情報の取り扱いには細心の注意が必要です。

保助看法に明記された看護師の法定義務(守秘義務)を理解しているかを問う問題です。