看護師の配置基準はどの法律?
看護師国家試験 第104回 午後 第48問 / 健康支援と社会保障制度 / 健康を支える職種に関する法や施策
国試問題にチャレンジ
看護師の人員配置基準について定めた法律はどれか。
- 1.医療法
- 2.労働基準法
- 3.保健師助産師看護師法
- 4.看護師等の人材確保の促進に関する法律
対話形式の解説
博士
看護師の人員配置基準を定めた法律はどれかの?
アユム
医療法でしょうか。
博士
正解じゃ。医療法と施行規則に病院ごとの配置基準が書かれておるのじゃ。
アユム
一般病床は患者3人に看護師1人ですよね。
博士
その通り。療養病床は4対1、外来は30対1という基準じゃ。
アユム
労働基準法はどうですか。
博士
労働時間や賃金を扱う法律で、配置数までは定めておらん。
アユム
保助看法は資格と業務でしたね。
博士
うむ、業務独占や名称独占を定めるものじゃ。
アユム
看護師等人材確保法は処遇改善でしたね。
博士
そうじゃ。養成や離職防止、就業促進が目的の法律じゃよ。
アユム
7対1看護というのは医療法ですか?
博士
違うぞ、あれは健康保険法に基づく診療報酬上の区分じゃ。医療法の最低基準とは別物じゃ。
アユム
混同しやすいですね。
博士
医療法は施設基準、保助看法は資格、人材確保法は処遇、と整理するんじゃ。
アユム
試験では3本柱で覚えればよいのですね。
博士
その通りじゃ。法律の目的を押さえると応用問題にも対応できるぞ。
POINT
医療法は医療提供施設の人員配置や構造設備を規定し、看護師の配置基準もここに定められています。保助看法は資格と業務、看護師等人材確保法は処遇や養成、労働基準法は労働条件の最低基準を扱います。診療報酬上の7対1看護などは健康保険法ベースで、医療法の最低基準とは別物です。看護関連法規は目的別に整理して理解しましょう。
解答・解説
正解は 1 です
問題文:看護師の人員配置基準について定めた法律はどれか。
解説:正解は1の「医療法」です。医療法とその施行規則において、病院や診療所が備えるべき看護師等の人員配置基準が定められています。
選択肢考察
-
○ 1. 医療法
医療法は医療提供施設の人員配置・施設構造設備・管理体制を規定する法律で、看護師の配置基準(一般病床は入院患者3人に対し看護師1人など)も同法に基づきます。
-
× 2. 労働基準法
労働基準法は労働時間、賃金、休暇、母性保護など労働条件の最低基準を定めた法律で、人員配置基準は規定していません。
-
× 3. 保健師助産師看護師法
保助看法は看護職の資格や業務独占、名称独占を定めた法律で、施設ごとの配置基準は規定しません。
-
× 4. 看護師等の人材確保の促進に関する法律
本法は看護職の養成・処遇改善・就業促進など人材確保策を定めた法律で、配置基準そのものは医療法で規定されています。
医療法上、一般病床では入院患者3人に対し看護職員1人、療養病床は4人に対し1人、外来は患者30人に対し1人などが基準です。診療報酬上の「7対1看護」「10対1看護」は健康保険法に基づく入院基本料の区分で、医療法の最低基準とは別概念です。看護関連法規は、医療法(施設基準)、保助看法(資格・業務)、看護師等人材確保法(処遇・養成)の3本柱で整理すると覚えやすいです。
看護師の人員配置基準が「医療法」に定められていることを覚え、関連法規との役割分担を整理する問題です。
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