ワーク・ライフ・バランス憲章の策定年と中身
看護師国家試験 第107回 午後 第4問 / 必修問題 / 健康の定義と影響要因
国試問題にチャレンジ
仕事と生活の調和( ワーク・ライフ・バランス )憲章が策定された年はどれか。
- 1.1947年
- 2.1967年
- 3.1987年
- 4.2007年
対話形式の解説
博士
今日はワーク・ライフ・バランス憲章についてじゃ。
アユム
仕事と生活の調和を目指す憲章ですよね。いつ策定されたのでしょう。
博士
2007年、平成19年に策定されたのじゃ。
アユム
意外と最近なんですね。
博士
うむ。少子高齢化や長時間労働の問題を背景に、官民トップ会議で策定されたのじゃ。
アユム
国だけでなく経済界や労働界も関わっているんですね。
博士
そうじゃ。目指す社会像は3つ掲げられておる。
アユム
どんな内容ですか?
博士
①経済的自立が可能な社会、②健康で豊かな生活時間が確保できる社会、③多様な働き方・生き方が選べる社会じゃ。
アユム
看護師も夜勤や長時間労働が課題ですよね。
博士
その通り。医療職のワーク・ライフ・バランス実現は離職防止にも直結する重要課題なのじゃ。
アユム
育児・介護休業や短時間勤務制度も関係しますか?
博士
その通りじゃ。これらは憲章の理念を具体化する制度といえる。
アユム
単に年号を覚えるだけでなく背景と目的が大事なんですね。
POINT
ワーク・ライフ・バランス憲章は2007年に官民トップ会議で策定されました。①経済的自立、②健康で豊かな生活時間の確保、③多様な働き方・生き方の選択、という3つの社会像を掲げています。看護職のワーク・ライフ・バランスは離職防止や質の高いケア提供に欠かせず、関連制度とあわせて理解することが重要です。
解答・解説
正解は 4 です
問題文:仕事と生活の調和( ワーク・ライフ・バランス )憲章が策定された年はどれか。
解説:正解は 4 です。ワーク・ライフ・バランス憲章は、少子高齢化や働き方の多様化に対応するため、2007年(平成19年)に政府、経済界、労働界、地方公共団体の代表などによる「官民トップ会議」で策定されました。同時に「仕事と生活の調和推進のための行動指針」も定められています。
選択肢考察
-
× 1. 1947年
労働基準法が制定された年です。ワーク・ライフ・バランス憲章とは無関係です。
-
× 2. 1967年
公害対策基本法が制定された年で、ワーク・ライフ・バランス憲章とは関係ありません。
-
× 3. 1987年
労働者派遣法が施行された時期ですが、ワーク・ライフ・バランス憲章の策定年ではありません。
-
○ 4. 2007年
ワーク・ライフ・バランス憲章が策定された年です。行動指針とともに定められました。
ワーク・ライフ・バランス憲章は「①就労による経済的自立が可能な社会」「②健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会」「③多様な働き方・生き方が選択できる社会」の3つを目指す姿として掲げています。長時間労働の是正、育児・介護休業の取得促進、男女共同参画などの施策と連動しています。
ワーク・ライフ・バランス憲章は2007年策定。3つの目指す社会像と行動指針とセットで覚えましょう。
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